公益のため私財を寄附し功績顕著なる者」に授与されます。
大正7年に制定。1919年(大正8年)、恩賜財団済生会へ5万円(現在の価値で1000万円相当を寄付した小野光景が受章第1号です。
紺綬褒章は他の褒章のように受章機会が春秋のみに限られず、事由の発生に合わせて毎月末にまとめられ閣議で決定され発令されます。
昭和55年の授与基準では、公的機関や公益法人などへの500万円以上の寄付をした個人、1000万円以上の寄付をした団体が主な対象となりました。