業務に精励し衆民の模範たるべき者に授与されます。
1887年(明治20年)、黄綬褒章臨時制定ノ件(明治20年勅令第16号)により「私財ヲ献納シ防海ノ事業ヲ賛成スルモノニ授与スル」(沿岸防衛事業への私財提供者)と定められました。
このときの受章第1号は、中井新右衛門。
その後数年間は授章されたものの、長らく途絶えていました。
この勅令は、1947年(昭和22年)の内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により一旦廃止された。
1955年(昭和30年)の栄典制度改正により、授与する理由をあらためて再度制定されました。
同年、多年にわたり水稲農作技術の向上に努力した北海道の天崎正太郎が新たな受章第1号です。
改正されてからは、毎年500人から600人が受章しています。
2003年(平成15年)の栄典制度改正では、「第一線で業務に精励している者で、他の模範となるような技術や事績を有する者を対象とし、受章者数の増加を図る」こととされました。
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