広く民間の各種善行者に授与される栄典です。
種類による区別はあるが等級の差はありません
太政官布告の褒章条例(1881年)で定められ,初めは紅綬褒章,緑綬褒章,藍綬褒章の3種,1918年紺綬褒章が加わり,1955年政令により黄綬褒章,紫綬褒章の各褒章ができました。
天皇が内閣の助言と承認により授与します。
勲章、位階と並ぶ日本の栄典の一つです。
勲章が国家または公共への功労を顕彰(けんしょう)するものであるのに対し、褒章は社会の各分野での優れた事績、行いを顕彰すると1881年(明治14)の太政官布告第63号「褒章条例」によって制定されました。
章は円形のメダルで、中央の金色の円内に褒章と記され、それを銀色の桜花紋(おうかもん)が囲んでいます。
6種類は、それぞれの名称となっている色でつくられた、章を吊るす綬(じゅ)(リボン)で区別されています。
複数回の受章となる場合は、褒章でなく、銀製の飾版(しょくはん)が授与され、それが5個以上になると、5個ごとに金製の飾版1個と引き換えます。
なお、表彰される者が団体の場合は、褒章ではなく褒状が授与されます。
また、受章対象者が死亡している場合は、遺族に賞杯(銀杯・木杯)または褒状が贈られます。